業務・商品のごあんない【融資業務(借りる)】

②融資利率の変動ルール(住宅ローン) (固定金利選択型)

変動の方法等
  • 借入日から一定期間を固定金利とし、固定金利期間終了後は当金庫所定の住宅ローンプライムレートを基準金利として、次の方法により融資利率の見直し(変動)を行います。
    但し、固定金利期間終了日の10日前までにお申出がある場合、当金庫所定の融資利率により再度固定金利の契約をすることができます。
    なお、再度固定金利とする期間は「5年間」「7年間」「10年間」の3種類の中から選択できます。
  • 固定金利期間終了後の融資利率の見直しは、毎年4月1日及び10月1日 (以下「基準日」といいます)に行ない、前回基準日の基準金利と現在基準日の基準金利の差をもって融資利率を変動させます。
    但し、固定金利期間終了日の翌日以降最初の融資利率の見直しは、固定金利期間終了日の翌日以降最初におとずれる基準日の基準金利と固定金利期間終了日の翌日における基準金利の差をもって融資利率を変動させます。
  1. 固定金利期間終了日の翌日以降第1回目の利率変更
    新利率=固定金利期間終了日翌日の当金庫所定の適用利率+(基準日の基準金利-固定金利期間終了日の翌日における基準金利)
  2. 固定金利期間終了日の翌日以降第2回目以降の利率変更
    新利率=変更前の利率+(基準日の基準金利-変更前の利率を定めた時の基準金利)
新利率
適用開始日
固定金利期間終了、後毎年6月または12月の約定返済日の翌日からとします。
割賦償還額の
見直し
  • 見直しの時期
    割賦償還額の見直しは、固定金利期間終了後毎年10月1日での基準日を5回経過する毎に行います。
  • 見直しの方法
  1. 新割賦償還額は、上記の見直し時に同年12月までの割賦償還額が正常に入金されたものと仮定し、12月約定分払込後の残存元金・融資利率・残存期間等に基づいて算出します。
  2. 上記により算出した新割賦償還額が前回割賦償還額の1.25倍を超える場合は、新割賦償還額はこの1.25倍を限度とします。
未収利息の取扱
  • 融資利率の見直しにより毎月の約定利息が所定の割賦償還額を超える場合は、その超過額(以下「未収利息」といいます)の支払は繰延べるものとします。
  • 半年毎の増額返済部分については、次回返済時から毎回返済部分とは別に上記に準じて取扱うものとします

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