業務・商品のごあんない【預金業務(貯める・増やす)】

大口定期預金[単利型]

販売対象 法人、個人
期間
  • 定型方式…1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年
  • 満期日指定方式…1ヵ月超~5年未満
  • 定型方式に限り自動継続(元金継続、元利金継続)のお取扱いができます。
預入
(1) 預入方法 一括でお預け入れできます。
(2) 預入金額 1,000万円以上いくらでもお預け入れできます。
(3) 預入単位 100円単位とします。
払戻方法 満期日以降に元金と利息を併せて一括払戻しします。
利息
(1) 適用金利 固定金利(預入時の店頭表示利率を満期日まで適用します)
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示利率を適用します。
(2) 利払方法 預入期間2年未満のものは満期日以降に一括してお支払いします。
預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以後及び満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数及び中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
(3) 計算方法 預入日から満期日の前日までの日数について、付利単位100円として1年を365日とする日割計算とします。
税金
  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金(源泉分離課税)がかかります。
    ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金(源泉分離課税)がかかります。
  • 法人の利息にも20%の税金(総合課税)がかかります。
付加できる
特約事項
個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保預金とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率となります)
中途解約時
取扱
満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率及び預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともにお支払いします。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。
金利情報の
入手方法
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
その他参考
となる事項
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座・預金がある場合には、それらの預金元本を合計して 1預金者1,000万円までとその利息が保護されます。)
    制度内容等の詳細については窓口へご照会ください。
  • 通帳式と証書式で取扱できます。
苦情処理措置
紛争解決措置
<苦情処理措置>

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業部店または経営管理部「お客様相談室」(9~17時、電話:0138-62-1251)にお申出ください。

<紛争解決措置>

東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに札幌弁護士会(電話:011-251-7730)の紛争解決センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記経営管理部「お客様相談室」または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)並びに北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話:011-221-3273)にお申出ください。
また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫経営管理部「お客様相談室」もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。

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