業務・商品のごあんない【預金業務(貯める・増やす)】
スーパー積金
販売対象 |
法人、個人 |
期間 |
1年、2年、3年、4年、5年 |
預入 |
(1) 預入方法 |
契約時において一定の期間及び掛込金額を定め払込みができます。 |
(2) 預入金額 |
1,000円以上とします。 |
(3) 預入単位 |
1円単位とします。 |
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払戻方法 |
満期日以降に一括して給付契約金をお支払いします。 |
利息
(給付補てん金) |
(1) 適用金利 |
固定金利
契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。 |
(2) 給付補てん金の支払方法 |
給付補てん金は満期日以後に一括してお支払いします。 |
(3) 計算方法 |
給付補てん金は、付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。 |
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税金 |
- 個人の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金(源泉分離課税)がかかります
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金(源泉分離課税)がかかります。
- 法人の給付補填金にも20%の税金(総合課税)がかかります。
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付加できる
特約事項 |
普通預金等からの自動振替による受入ができます。 |
中途解約時の
取扱 |
満期日前に解約する場合は、次の①、②の期限前解約利率により計算した利息とともにお支払いします。
①初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合は、解約日の普通預金利率とします。
②初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合は、約定年利回り×60%とします。
(ただし、解約日の普通預金利率を下限とします) |
金利情報の
入手方法 |
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
その他参考
となる事項 |
- 払込みが延滞した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間を繰延べします。
ただし、満期日を繰延べない場合には、契約時の店頭表示年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息を徴求します。
- 満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。
- 契約の種類は、毎月の掛金を定額で払込む方式となります。
掛金定額方式…1,000円の整数倍とします。
- 通帳式を利用すると契約後の掛込がATMにより入金および記帳ができます。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 1,000万円までとその給付補てん金が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座・預金がある場合には、それらの預金元本を合計して 1預金者1,000万円までとその給付補てん金が保護されます。)
制度内容の詳細については窓口へご照会ください。
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苦情処理措置
紛争解決措置 |
<苦情処理措置>
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業部店または総務グループ「お客様相談室」(9~17時、電話:0138-62-1262)にお申出ください。
<紛争解決措置>
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに札幌弁護士会(電話:011-251-7730)の紛争解決センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務グループ「お客様相談室」または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)並びに北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話:011-221-3273)にお申出ください。
また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務グループ「お客様相談室」もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
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