業務・商品のごあんない【預金業務(貯める・増やす)】

通知預金

販売対象 法人、個人
期間 特に期間の定めはありません。 ただし、据置期間は預入日から7日間とします。
預入
(1) 預入方法 一括でお預け入れできます。
(2) 預入金額 10,000円以上いくらでもお預け入れできます。
(3) 預入単位 1円単位とします。
払戻方法 8日目以降いつでも解約(払戻し)できます。
ただし、解約予定日の2日前までに当金庫あて通知が必要となります。
利息
(1) 適用金利 店頭に毎日表示しております利率を適用します。
(2) 利払方法 解約時(払戻時)に一括してお支払いします。
(3) 計算方法 預入日から解約日の前日までの日数について、付利単位を1,000円として1年を365日とする日割計算とします。
税金
  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金(源泉分離課税)がかかります。
    ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.135%(国税15.315%、地方税5%)の税金(源泉分離課税)がかかります。 ただし、マル優をご利用の場合は非課税扱いとなります。
  • 法人の利息にも20%の税金(総合課税)がかかります。
付加できる
特約事項
マル優のご利用が可能な方はマル優のお取扱いができます。
中途解約時の
取扱
据置期間中に解約する場合は、解約日現在の普通預金利率により利息計算し、元金とともにお支払いします。
金利情報の
入手方法
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
その他参考
となる事項
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座・預金がある場合には、それらの預金元本を合計して 1預金者1,000万円までとその利息が保護されます。) 制度内容等の詳細については窓口へご照会ください。
苦情処理措置
紛争解決措置
<苦情処理措置>

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業部店または総務グループ「お客様相談室」(9~17時、電話:0138-62-1262)にお申出ください。

<紛争解決措置>

東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに札幌弁護士会(電話:011-251-7730)の紛争解決センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務グループ「お客様相談室」または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)並びに北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話:011-221-3273)にお申出ください。
また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務グループ「お客様相談室」もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。

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