うみしんからのお知らせ

反社会的勢力排除条項の導入を平成23年2月1日より実施します。

2011年01月21日

当金庫では、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との取引をいっさいお断りしております。

なお、反社会的勢力との取引の停止や解約(以下「解約等」といいます。)に関する規定を、融資関連契約書や各種取引規定に盛り込むことといたしました。

  • 預金口座の開設時や融資契約の締結時など各種取引のお申込みの際に、お客さまが反社会的勢力に該当しないことを表明し確約していただきます。
  • 万が一、表明し確約いただいた内容に虚偽の申告等があった場合には、解約等の対象となります。
  • また、すでにお取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約等の対象となります。

当金庫では、平成19年6月に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に基づき、警察庁、金融庁などとも連携をとりつつ、反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取組みを積極的に推進しておりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

融資関連契約書および各種取引規定は以下のとおりです。

①「融資関連契約書」
信用金庫取引約定書、金銭消費貸借証書
②「各種取引規定」
当座勘定(含む約束手形専用口)規定、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、通知預金規定、納税準備預金規定、定期預金共通規定、定期積金(スーパー積金)規定、譲渡性預金規定、保護預り規定、夜間預金金庫規定

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